年少扶養控除|こどもまんなか

年少扶養控除とは

扶養控除とは?

扶養控除とは、納税者が金銭的に養っている親族のことを指します。

例えば、親。高齢になった自分の親を扶養に入れて、仕送りをしていると扶養親族となります。

扶養している家族がいるとお金がかかるので、経費的な意味を込めて控除するのが扶養控除です。

サラリーマンの方なら毎年12月になると年末調整に関する書類を会社で配られ(最近はウェブもあるけど)
マル配、マル扶、マル保と呼ばれる用紙に記入しているかと思います。

これらの用紙の情報をもとに、
・税金の控除
・健康保険の控除
が行われます

年少扶養控除とは?

税金の控除の中でも、「所得税の扶養控除」と「住民税の扶養控除」があります。

年少扶養控除とは、0~15歳までの子どもに適用されていた扶養控除でした。
所得税の年少扶養控除額は38万円、住民税の年少扶養控除額は33万円
これは2010年に廃止され、2022年の今、子供は親の扶養親族ではありません。
ただし、住民税については、「非課税限度額」という制度があり、16歳未満の子どもの数も税額控除が変わってきます。

16~18歳の子供に対する扶養控除の額は38万円。

19歳~23歳の子供は「特定扶養親族」と呼ばれ扶養控除が63万円。

被扶養者の年齢住民税の扶養控除額所得税の扶養控除額
15歳以下0円(2011年以前は33万円)0円 (2011年以前は38万円)
16〜18歳33万円38万円
19〜22歳(特定扶養親族)45万円63万円
70歳以上(同居老親等)45万円58万円
70歳以上(同居老親等以外)38万円48万円
上記以外の扶養親族33万円38万円

障害者だった場合は?

なお、0~15歳の子供が障害児だった場合は、障害者控除を受けることはできます。

年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に35万円(住:23万円)を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(住:53万円)(特別障害者である場合の障害者控除額40万円(住:30万円)に35万円(住:23万円)を加算した額)とする制度に改められました。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(※)75万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

年少扶養控除がなくなった経緯

年少扶養控除は民主党政権下で、所得制限なく全0~15歳の児童に児童手当を配る代わりに、年少扶養控除はなくなりました。

しかしながら、現在は児童手当は所得制限をされ特例給付や特例給付さえもない子供たちが200万人以上います。

児童手当と引き換えに、年少扶養控除がなくなったのだから、せめて年少扶養控除は返してほしいものです。

年少扶養控除の復活を願って

年少扶養控除のみならず、今の子ども、これから生まれてくる子ども、そしてそんな子供たちが支える未来の日本のために、署名活動を行っていました!
こちらの署名が10万人集まると国会議員に提出したりしても、威力を発揮するそうです!

私も10万人分の1、署名しました。

よかったらご覧頂いた皆様もご署名ください!

署名活動にご協力ください

子育て支援の拡充を
「子育て支援の拡充をしよう!」
そう声をあげて、政党を超えて、
子育て支援の拡充をしようとしている政治家たちに働き掛けをしている人達がいました!
話を聞いたところ、署名が10万人分集まると、国会でも威力を持つそうです。
所得で差別されることもなく
”本当の意味で”すべての子どもに教育や支援がいきわたり
子どもを欲しい人が生みやすい・育てやすい国に生まれ変わってほしい…
そう願いを込めて、私も10万分の1になりました。
もし、このページをご覧になって、
少しでも「日本の未来、子どものために何かしたいな」
と思ったら、ぜひ署名からスタートしてみませんか?
必要なのは、お名前とメールアドレスだけです!
※「寄付しませんか?」と表示されますが、寄付は不要だそうです。